2017/05/25
チラシやWEBサイト等で「臨床美術」や「臨床美術士」という表記を入れる際に、なぜ使用許諾申請書を提出しなければいけないのですか?
「臨床美術」および「臨床美術士」という言葉は、芸術造形研究所が商標権をもっています。
そのため、これらの表現を第三者が使用するには、原則として芸術造形研究所の許諾を得なければならないことが、法的に定められています。
本来であれば、使用する各々が芸術造形研究所に許諾申請をする必要がありますが、協会員に関しては円滑に許諾手続きが進むように、日本臨床美術協会が窓口となって行っています。
※「臨床美術」または「臨床美術士」の商標使用許諾を申請するには「商標使用許諾申請書」に必要事項をご記入の上、当協会までFAXまたは郵送にてご提出ください。
なお、制作する印刷物等には“「臨床美術」および「臨床美術士」は、日本における(株)芸術造形研究所の登録商標です。”の一文を必ず明記してください。
「商標使用許諾申請書」は、「5級」と「4級以上」で用紙が異なります。当協会にお問い合わせいただくか、下記ページからダウンロードしてください。