登録団体とは、地域における臨床美術の普及活動と臨床美術士同士のネットワーク構築維持、研究学習を目的とする団体で、一定の条件を満たす臨床美術士の自主活動団体として日本臨床美術協会から認められた団体です。登録が認められると設立時の補助金及び活動支援金の支給が受けらます。
※登録団体の条件や申請方法は、日本臨床美術協会 事務局までお問い合わせください。
日本臨床美術協会は、地域での臨床美術士の活動を支援し、臨床美術の普及を促進することを目的として、一定の条件を満たす臨床美術士の自主活動組織を日本臨床美術協会登録団体として援助を行います。
1. 登録団体の条件とは?
①地域における臨床美術の普及活動と臨床美術士同士のネットワーク構築維持、研究学習を目的とする団体であること。
②構成員の中に、他の登録団体に所属していない資格認定会員が10 名以上いること。
③活動が臨床美術士の自主的、主体的な運営によって行われていること。
④団体の会則は原則として協会が提供する雛形によるものとし、変更する場合は協会が定める必須要項が明文化されているものであること。
2. 登録申請の方法は?
3. 登録団体になったら
登録した団体には次のことをお願いします。
①毎年4月1日現在の会員名簿および所定の活動報告書を協会が定める期間内に提出する。また、会則を変更した場合は、速やかに協会に届け出る。
②臨床美術士交流会全国大会で活動発表をする。
③毎年1回開催される代表者会議に団体代表者が出席する。
4. どんな支援が受けられる?
登録団体は、協会から次の支援を受けることができます。
①設立補助金の支給〈新規登録時〉
登録した月に関わらず、新規登録した年度は登録団体設立補助金として一律10,000 円を支給します。振り込みは認定月の翌月末になります。新規登録の同年度内には「活動支援金」の支給は行いません。
②活動支援金の支給〈登録更新時〉
日本臨床美術協会資格認定会員一人につき 1,000 円/年を支給します。支給は、毎年4月1日現在の登録会員名簿に基づき同年の定例総会開催後に支給します。
ただし、一人の会員が複数の協会登録団体で支給対象になることはできません。
③会員増員のための支援
協会員から問い合わせがあった場合には、該当地域の登録団体の情報を提供します。
5. 継続手続き
登録団体は協会が定める期間内に継続手続きを行ってください。
①所定の継続届けおよび会員名簿、活動報告書を提出することで継続手続きとする。
②常任理事会の承認をもって完了とする。
6. 登録の取り消し
登録の取り消しは次の場合に行われます。
①継続手続きが所定の期間内に行われていない場合
②継続手続きが不承認となった場合
③重大な不祥事または不正行為があった場合
④登録団体から「登録団体辞退申請書」の提出があった場合
登録の取り消し手続きは、常任理事会の承認を以て完了とします。
7. 登録と継続のフロー
登録団体申請に関するお問合せはこちら
特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 事務局
〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-9-3 湘南エミネンス(ShonanEminence)3階
TEL 050-6865-3701 (電話受付 平日 9:30-18:00)/ FAX 050-3737-9007
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