会員向け
会費はどのように使われるのですか?
会員向け協会の主な活動である
① 臨床美術士の認定事業および資格更新制度の運営
② 普及活動として公開セミナー開催、臨床美術学会への支援
③ 活動支援として会報誌の発行、交流会開催 など、
協会運営のために使われます。
年会費を払わないとどうなりますか?
会員向け2年度分年会費を払わないと自動的に会員資格を喪失します。
また、臨床美術士の名称を名乗れなくなり、協会会員の特典が受けられなくなります。
参加者の作品画像や制作風景の写真を、 自分のWEBサイトやSNSなどに掲載しても構いませんか?
会員向け作品の著作権および肖像権は制作者本人にあるので、無断で掲載することはできません。ホームページだけではなく、たとえばチラシなどを制作する際も同様です。
作品や制作風景等を掲載したい場合は、本人や臨床美術を実施した施設などに確認し、許可を得ることが必要です。
YouTubeやSNSに投稿する際の注意点はありますか?
会員向け以下の点についてご留意いただきたくお願いいたします。
【写真】
・セッションの開始~終了までの連続した写真の投稿は行わない。
・参加者の制作風景は遠景にとどめ、近景を使う場合2工程までとし、全工程の写真投稿は行わない。
・参加者が制作した作品および参加者の写真については、必ず参加者の同意を得た上で投稿を行うこと。
・アートプログラムの実施手順が分かるような詳細な説明文および写真の投稿は行わない。
ただし、アートプログラムの概要や使用する画材等について、芸術造形研究所のホームページで紹介されている内容に準ずるものであれば、掲載は可能とする。
【動画】
・撮影した動画は編集を行い、セッションの開始~終了まで継続した動画は使わない。
・臨床美術士のデモンストレーションは2工程までとし全工程のデモ動画を使わない。
・参加者の制作風景は遠景にとどめ、近景を使う場合2工程までとし、全工程の動画は使わない。
・参加者が制作した作品および参加者の動画については、必ず参加者の同意を得た上で投稿を行うこと。
・アートプログラムの実施手順が分かるような詳細な説明文および写真の投稿は行わない。
ただし、アートプログラムの概要や使用する画材等について、芸術造形研究所のホームページで紹介されている内容に準ずるものであれば、掲載は可能とする。
チラシやWEBサイト等で「臨床美術」や「臨床美術士」という表記を入れる際に、なぜ使用許諾申請書を提出しなければいけないのですか?
会員向け「臨床美術」および「臨床美術士」という言葉は、芸術造形研究所が商標権をもっています。
そのため、これらの表現を第三者が使用するには、原則として芸術造形研究所の許諾を得なければならないことが、法的に定められています。
本来であれば、使用する各々が芸術造形研究所に許諾申請をする必要がありますが、協会員に関しては円滑に許諾手続きが進むように、日本臨床美術協会が窓口となって行っています。
※「臨床美術」または「臨床美術士」の商標使用許諾を申請するには「商標使用許諾申請書」に必要事項をご記入の上、当協会までFAXまたは郵送にてご提出ください。
なお、制作する印刷物等には“「臨床美術」および「臨床美術士」は、日本における(株)芸術造形研究所の登録商標です。”の一文を必ず明記してください。
「商標使用許諾申請書」は、「5級」と「4級以上」で用紙が異なります。当協会にお問い合わせいただくか、下記ページからダウンロードしてください。
なぜ臨床美術士の資格更新制度が導入されたのですか?目的や意味を教えてください。
会員向け臨床美術士は社会のさまざまな場面で活躍するようになっています。また、臨床美術に関する研究等も日々進んでいます。
こうした現状を踏まえ、臨床美術士の社会的信用や専門性を堅持する目的で、資格更新制度が導入されることになりました。
会員の皆様に学会やセミナー等に積極的に参加していただくことで、臨床美術の最新情報に触れ、資格取得後も臨床美術士自身がすすんで自己研鑽、教育研究を重ねることで、より充実したセッション(現場活動)を実施することが期待されます。