よくある質問

2017/05/25

チラシやホームページ制作等で「臨床美術」「臨床美術士」 の表現を使う際に、使用許諾申請書を提出しなければいけないのですか?

「臨床美術」および「臨床美術士」という言葉は、TOPPAN芸造研株式会社が商標権を有しています。
そのため、これらの名称を第三者が使用する場合、本来は使用する方ごとにTOPPAN芸造研株式会社へ許諾申請を行う必要があります。

なお、日本臨床美術協会の会員については、協会が会員に代わって申請を行っておりますので、個別に申請していただく必要はありません。

ただし、企業の宣伝広告活動、又は、販売・する物品・グッズに、本件商標を使用することを希望する場合、個別にTOPPAN芸造研株式会社に相談の上、事前の許諾を受けてください。

<問い合わせ先>
TOPPAN芸造研株式会社
TEL:03-5282-0210
https://www.zoukei.co.jp/